大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1730 決定

右の者に対する煙草専売法違反被告事件について昭和二五年六月一〇日大阪高等

裁判所が言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたが、被告人は刑訴四一

四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告

趣意書を提出しない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で次のとお

り決定する。

主 文

本件上告を棄却する。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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